国税庁が発表した2020年度租税特別措置法によると、従来申告書などの電子化に加えて、納税も各個人の発電力に応じて行えることとした。
この法律は2019年12月1日付けで効力が生じるものであるが、個人は暦年課税であるため、前倒し適用が可能とされており、2019年1月1日から同年12月31日までに生じた所得金額に対する課税金額について、2020年3月15日までに納税者が発電した電力量に応じて、金銭による納付に代えて納税されたものとみなす旨が明記されている。
このため各税務署の納税窓口には、人力発電装置が急遽設置されることとなったが、台数に限りがあるため、各税務署では、「毎日こまめにコツコツと」と呼びかけている。
投稿日: 1970/01/01 09:00:01 (JST)
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いい感じの子記事ですね~(^^)
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