4月から改正道路交通法に基づき、歩行の免許制度がスタートする。この制度により、事前に取得した歩行免許を携帯しなければ公道の歩行、ランニングはできなくなる。
歩行免許制のスタートまでには様々な議論があったが、道をふさぐことを気にせずに仲間と話しながら歩く、ジョギングの邪魔になるとして前を歩く人を突き飛ばすようにして走る、酔っ払って千鳥足で歩くなどの歩行者やランナーたちの危険行為が問題になっていた。特に最近ではスマホを操作しながら歩いたり、走ったりする人が増加したことに伴い重大な事故が頻発したことが法制化を後押しした。
歩行免許にはプライベート歩行・走行用の第1種歩行免許、職業歩行・走行用の第2種歩行免許があり、取得には実技、筆記の試験が課される。
なお、受験は6歳以上であれば可能であり、6歳以下は歩行免許を保有している人の同行があれば、公道での歩行・走行が可能だ。
歩行免許制のスタートにより、2018年からスタートした自転車、三輪車(電動アシストを含む)、セニアカーの免許制を加えると、公道を免許なしで移動する手段はなくなった。
投稿日: 1970/01/01 09:00:01 (JST)
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