政府与党は少子化対策として、仮結婚制度を導入し、民法改正に向けて準備することを決定した。仮結婚制度とは、従来の結婚と同様に一夫一婦制とし、同居義務、協力義務、扶養義務が発生する。異なるのは、原則夫婦別姓、貞操義務が発生しないこと、戸籍には届けるが半年間は記載されず、仮結婚期間が半年を越えると戸籍上も「仮結婚」と記載されること、仮結婚の解消には従来の離婚よりも低いハードルを設定し、慰謝料は発生するが従来の離婚のおよそ半額とすること、子供が誕生した場合は仮結婚を解消して結婚とすることなどである。
これによって、結婚に躊躇する若者たちを結婚に後押しする意味合いが含まれる。スウェーデンでの同棲に関する取り決めのサンボ法に似たものであるが、期間が過ぎると戸籍にも記載される点など、より正式な結婚に近い形がとられている。高市早苗少子化担当大臣の談話「ここ数十年で、結婚した夫婦の子供の数はそれほど減少していないが、未婚率が上昇している。結婚へのハードルを低く設定することで結婚を多くさせれば、自然と少子化は解消されていくだろう。」
投稿日: 1970/01/01 09:00:01 (JST)
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