政府は19日、介護保険の保険料を支払っている65才以上の人のうち、2017年1月からの一年間、介護認定を受けずサービスも使わなかった人に、一万円を払戻金として支払うことを決定した。
民間の保険会社の無事故払戻金と同様な考え方で、保険料を支払ったものの、保険を使わずに済んだ人に対して何か有利になる仕組みを創ることで、国民に自ら介護予防に取り組んでもらおうというものだ。
介護保険の申請に関しては、認定を受けてもサービスを全く使わなかったり、いつか利用するときのために認定を受けておく、といった、いわば "とりあえず申請 " というケースも多いと言われてきた。
認定のための費用を考えると、払戻金の一万円も決して高くはないという。
介護認定の流れは、次のようになっている。認定を希望する人が申請すると、調査員がその人に必要な介護の程度を面接や聞き取りにより調査する。その調査結果からコンピューターが介護にかかる時間を割り出し一次判定を行う。申請した人の主治医は意見書を書く。調査員の調査票と主治医意見書、コンピューター判定を元に、介護認定審査会で二次判定がなされる。
"とりあえず申請" が増えてしまう理由としては、申請から認定までに時間が必要な為、使いたいときすぐにサービスが使えないということがある。ただ、実際には申請時からいったん自費でサービスの利用を開始し、認定後は申請時にさかのぼって介護保険を使ってサービスを受けることはできる。
すぐにサービスを使わない人も次々と申請することで、現在、事務作業が追いつかない、調査員が足りない、認定審査員も足りない、医師も意見書が書ききれない、などの問題が出てきている。本当にサービスを必要としている人に作業を集中することで、申請から認定までの時間をより少なくすることが可能となる。
払戻金を導入するのと同時に、政府は本当に介護サービスを必要とする人には適切に認定を受けてもらう方針だ。
各自治体が行っている介護予防の為の質問票から、歩けなくなりそうな人や異常な物忘れが出てきている人を見つけて介護予防プログラムにつなげる活動にも、より力を入れていくという。
また、手すりの設置や段差の解消などにも、自費だと一万円以上かかることが多いため、払戻金が一万円であれば、これらを必要とし、介護保険を使って行いたい人も、介護認定の申請をためらわずできると思われる。
政府は、おおむね3年間をめどに、この制度の効果を検証し、その後の方針に反映させるとしている。
投稿日: 1970/01/01 09:00:01 (JST)
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