文部科学省は11日、教育基本法・学校教育法を早期に改正し、これらの法律によって学齢と修業年限が決まっている小中学校において、いわゆる「飛び級」制度の導入を行うことを発表した。
「飛び級」については、これまで形式的平等の建前から、いかに優秀であろうと年齢による標準的な学年上限を飛び超えることは認められていなかったが、あまりにも優秀で、「飛び級」を認めないのは日本の損失となり、また、優秀過ぎる当人にとっては低過ぎるレベルの授業を受けるのが精神的な苦痛となるという観点から、認められることになった。
「飛び級」が認められるのは、成績が上位1%以内で、かつ、規定の試験に合格した場合に限られることになるという。
投稿日: 1970/01/01 09:00:01 (JST)
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