厚生労働省は30日、食中毒を防止するため、飲食店が生ガキを提供することを法的に禁止する方針を決めた。6月にも施行し、小売店が生食用として販売することも禁じる。
厚労省の薬事・食品衛生審議会の部会が同日、生ガキの提供を禁止すべきだとする見解をまとめたため、今回の方針が決定された。厚労省は近く内閣府の食品安全委員会に諮問。答申を受け、食品衛生法の規格基準に提供・販売を禁止する項目を盛り込む運びとなった。違反すれば「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」となる。
昨年、某県の飲食店で提供された生ガキのノロウイルスで2人が重症の食中毒となった事件が起きた。現状では加熱殺菌以外に対策がなく、飲食店には、十分加熱するよう義務付ける。
厚労省では、2011年に生食用牛肉の提供基準を厳格化、更に、生の牛レバーについては2012年に飲食店での提供および小売を禁止していた。今回の措置はこの「生」禁止の流れを受けたものだと専門家は指摘する。
提供禁止を避けようと生ガキ業界側は広島大などに依頼、生ガキのノロウイルス汚染防止策を探る実験をしていたが、これまでに有効な対策は見つからなかった。
30日の会合でY部会長(国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長)は、ノロウイルスが少量でも食中毒を引き起こすことなどを指摘。「国民の健康と安全保護の観点から生食を禁止すべきだ」と述べた。
これまで、レバ刺についての全面禁止などについて、そこまで厳格に規制すべきなのかという批判があったが、今回は日本の伝統的な食べ方である生ガキについてまで禁止するという事態になり、大きな波紋を呼びそうだ。
食品評論家の麦田義雄氏は、「これでは、一件の交通事故があっただけで全ての自動車の販売を禁止しているようなものだ。行政がここまで口出しするのはいかがなものか?こんなことに時間と労力を使うなら、もっと他にやるべき大きなことがいくらでもあるように思う。」と述べている。
投稿日: 1970/01/01 09:00:01 (JST)
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